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★観光庁、来年の旅行業法改正を前に説明会実施。ランドオペレーター登録を義務付け

2017.10.17

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観光庁は10月13日、東京都内で「改正旅行業法施行に向けた説明会」を開催した。これは、2018年1月4日に施行される「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」のうち、主に旅行業法の改正のポイントを旅行会社などに向けて説明することが目的。

10月11日に香川県高松市での開催を皮切りに、主要都市を中心に全国10都市で計11回の説明会を予定している。東京のみ2回開催し、初回となるこの日は約200人が説明会に参加した。

冒頭に、今回の旅行業法の改正では、新たに旅行会社などからの依頼を受けて、日本国内の交通や宿泊施設の手配を行うランドオペレーターを「旅行サービス手配業者」として登録することが制度化されたことなどを説明。

また、今回の旅行業法改正の背景として、2016年1月に発生した軽井沢スキーバス事故についても言及。スキーバス事故発生を受けて、旅行会社には罰則が適用されたが、ランドオペレーターは規制の対象外だったため、一切の処分がなかったことなどにも触れた。

これを受けて、改正後は旅行会社と同様にランドオペレーターも規制対象とする。具体的には、「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任することや、管理者に研修の受講を義務付けることで、旅行の安全性を高める狙いだ。また、旅行会社に対しては、ランドオペレーターへの契約書面の交付の義務化を求める。

さらに、団体旅行から個人旅行へのシフトが進む中で、個人のニーズに応じた旅行商品を提供すること、また地域振興のためにも、これまで主流だった発地旅行から、着地型旅行への移行を促す。そのため、特定の地域に限定した旅行商品を取り扱えるように「地域限定旅行業務取扱管理者」の資格を創設したことも説明された。

これにより、中小企業や地方自治体も、旅行業を行うことが可能となる。

最後に、これらの改正点の周知を図るために、参加した旅行会社に対して、取引のあるランドオペレーターに、本登録制度の開始を伝えるよう呼びかけた。

(やまとごころ編集部)

 

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