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★自治体による子供向けツアー、観光庁が営利性なければ『旅行業法適用外』と判断

2017.08.02

観光庁は7月28日、自治体が関与するツアーを実施するにあたっての基準について発表した。

これは、自治体が夏休みに実施している子供向けツアーが、不特定多数を対象に募集することから、旅行業法に抵触する恐れがあると指摘されたことをうけて、各市町村が相次いでツアーを中止する事態が発生しており、これに対して観光庁が見解を述べたものとなる。

 観光庁は、自治体が開催するツアーに関して、不特定多数を対象としたものではなく、営利目的ではない、事業性がないケースでは、旅行業法の適用外となり、実施できるという見解を示した。

具体的には、教育委員会が主体となって年に1回行う市内の小中高生などを対象とした宿泊を伴うツアーや、市周辺に住む独身の男女を対象とした年に数度行うツアーなどは、認められる。

ただし、安全管理の側面から、企画・募集の段階から責任もって対応できる責任者を確保することや、事故発生に備えた保険に加入することなどを求める。

 (やまとごころ編集部)

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