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★「民泊新法」関西自治体の営業規制に差異、京都市では民泊営業不可の地域も

2018.02.13

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6月15日の「住宅宿泊事業法(民泊新法)」施行に合わせて、全国の自治体が「民泊条例」の制定を進める中で、関西でも営業日数や地域などで規制をかける準備に向けた動きが加速している。

京都市は当初、住居専用地域は通年禁止とする方向で検討していたが、このほどまとめたルール案では1月15日から3月15日に限定して営業を認める方針を示した。通年禁止に踏み切った場合、民泊新法の枠を超えた規制として「法令違反」とされるリスクへの懸念が背景にあるとみられる。家主居住型や京町家はこの規制の対象外となる。
一方で大阪市は「営業日数や区域の制限は行わない」とするなど、地域によって制限内容が大きく異なる。


《関西の主だった府、県、市が示して民泊営業制限方針》

京都市

・住居専用地域の営業は1〜2月の約60日に限定。京町家は新法上限の180日まで認める
・苦情対応などで管理者が10分以内に駆けつけられるよう800m内に駐在を求める

京都府・13市町が日数制限。6市町が期間で営業を限定
大阪市・区域と期間の制限は行わない 
堺市・家主不在型の場合、住居専用地域で日曜〜木曜の宿泊は不可
兵庫県・住居専用地域、学校や保育所などの周辺100m圏内では全面禁止
神戸市・全面禁止区域は県条例に従う
・有馬温泉では5月の大型連休後2カ月間のみ営業を許可
奈良県・住居専用地域に限った制限はないが、学校などの周辺は日曜〜木曜の宿泊は不可
奈良市・観光繁忙期の日曜〜木曜の宿泊は不可、奈良町では繁忙期の営業は不可
和歌山県・区域と期間の制限は行わない

 

京都市内西京区の1地区では、建築のルールで民泊禁止
京都市内では、地域に合った建築のルールを住民が取り決める「建築協定」で、京都市西京区の桂坂地域にある1地区が民泊の営業を認めない規定を定めた。この地区は、小規模な事務所や小中学校以外は低層住宅しか建てられない「第一種住居専用地域」に指定されており、協定の更新時期を迎えた昨年12月に、住民全員一致で新たな協定に合意。昨年6月に民泊新法が成立して以来、地域で規定を定めたケースは、京都市内で初となる。

民泊新法は、一定の手続きを行なえば合法的に民泊を営業しやすくなり、従来の旅館業法の規制緩和を図るものだが、条例の制定は各自治体に委ねられている。そのため、規制の強化か緩和かを巡り、自治体の考え方における差異が鮮明になっている。

(やまとごころ編集部)

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