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★民泊新法 政府と自治体のギャップ大きく 制限制定の自治体に説明を求める意向

2018.03.07

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観光庁は2月26日、「第26回 規制改革推進会議」を開催し、今年6月に施行される民泊新法に関する議論が交わされた。 

民泊新法では1年間の民泊営業を180日までと制限しているが、加えて「生活環境の悪化を防止するため必要があると認められる限度において、条例で民泊営業の区域と日数を制限できる」としている。

各自治体は昨年6月に民泊新法が成立して以降の民泊条例案を公表してきたが、中には「住居専用地域等は全期間禁止」とする自治体もある。政府が先月公表した資料によると、民泊の所轄権限を持つ全国144自治体のうち、102自治体が実際に事務を担う見込み(残りの自治体は都道府県に権限を委ねる予定)で、このうち44自治体が区域や期間を条例で民泊を制限する意向を示している。

44自治体のうち京都市は、住居専用地域での営業を1月15日から3月15日の2カ月間に限る条例を制定。東京都新宿区は平日の民泊営業を事実上禁じる条例を制定している。

会議終了後の記者会見で大田弘子議長は、制限を行う自治体に対し、3月中に説明を求めていく意向を示した。また、2月に開設された民泊ポータルサイト内で各自治体の条例を順次公開していくことも示唆している。

民泊促進の規制緩和を図る政府と、民泊に消極的な自治体との間にある認識のギャップは依然として大きく、大田議長は「観光庁には、民泊を推進するという法律の趣旨にのっとった条例となるよう働きかけをしてほしい」と締めくくった。
(やまとごころ編集部)

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住宅宿泊事業法について

 

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