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★民泊に関する自治体条例、46自治体で区域・期間を限定 —観光庁発表

2018.05.15

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住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行を6月15日に控える中、観光庁はこのほど、5月7日時点の都道府県及び保健所設置市(政令市、中核市等、特別区)の全150自治体における民泊条例制定の検討状況を公表した。

「区域・期間制限を含む条例を制定」しているのは計46自治体で、北海道、長野県、静岡県、京都府、沖縄県など。東京都区では千代田区、江東区、渋谷区など18区が制定した。一般的に観光地として人気のエリアを保持し、宿泊者が集中しやすい自治体が多いのが見てとれる。

一方、豊島区、八王子市、岐阜県、和歌山県の4自治体は、「区域・期間制限なしで行為規制のみの条例を制定」するのみとしている。

「条例制定を行わない」とした自治体は37自治体あり、秋田県、富山県、徳島県など。東京都区では墨田区、北区、葛飾区、江戸川区の4区になる。

「対応検討中」なのは14自治体で、「条例制定について検討」しているのは青森県、千葉県、島根県など。「権限委譲及び条例制定について検討」しているのは那覇市、「権限委譲について検討」しているのは川越市である。

また、「権限委譲しない」としたのは49自治体で、函館市、岐阜市、和歌山市、長崎市などとなっている。

(やまとごころ編集部)

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