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★民泊の届出手続きは最低限度に、過剰な手続きをホストに求める地方自治体を公表 —観光庁

2018.11.26

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観光庁は、住宅宿泊事業(民泊)の手続きが煩雑であるという指摘を受け、自治体への実態調査を行い、11月22日にその結果を発表した。

今年6月より施行された民泊新法においては、物件の所在地を管轄する各都道府県への届出が必要となっている。届出のハードルを下げるために、政府は届出事項や添付書類を最低限に留めているが、一方で自治体が独自に定めた条例や運用による手続きが上乗せされていることが多く、届出が伸び悩む一因になっているとの声が挙がっている。
これに伴い、民泊新法の事務を担う101の自治体(47都道府県、31保健所設置市、23特別区)に対する調査が行われ、一部で行政手続法や民泊新法の趣旨に合わない運用が行われていることが明らかになった。 

政府は改めて手続きの運用のあり方を以下のように整理し、自治体への適切な運用を呼びかけている。
[] 届出・申請等の手続きをオンラインで処理できる「民泊制度運営システム」の利用促進に向け、各自治体のホームページで呼びかける。
[2] 届出の際の添付書類は簡潔かつ最低限に留める。規定の根拠もなく追加書類を求めることは不適切。
[3] 規定の根拠なく事前相談や立入検査を求めている自治体は、この手続きを経ていないことを理由に不受理にはできない。規定に基づいていても、過剰な手続きは不適切。
[4] 届出における推奨事項に「◯◯とすること」と記載することは不適切。「◯◯とすることが望ましい」といった表現に改める。
[5] 廃棄物処理に関する情報といった、他法令への適合に関する書類の提出を届出の際に求めている場合は、届出に提出が間に合わなくても受理までに提出されればよい。 

調査の結果概要では、那覇市、文京区の2自治体で民泊新法に規定のない事前相談を義務付けていたほか、57の自治体が事前相談を推奨していたこと、また、92自治体において法令で規定されている以外の独自の書類提出を求めていることなどを公表している。 

(やまとごころ編集部)

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