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民泊の届出手続きに関する再調査、多くの自治体で改善 — 観光庁

2019.04.09

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観光庁はこのほど、「住宅宿泊事業の届出手続に係るフォローアップ調査」の結果を公表した。住宅宿泊事業(民泊)の手続きが煩雑であるという指摘を踏まえて、関係自治体を対象に行われた昨年の調査に続く第二弾となる。

今回のフォローアップ調査は、住宅宿泊事業法事務を担う102自治体(47 都道府県、32 保健所設置市、23特別区)を対象に、今年2月に実施された。調査結果の概要は以下のとおり。

[1] 民泊制度運営システムの利用促進について

住宅宿泊事業法の届出にあたっては、国で電子的な届出が可能なシステムを構築し、ガ イドラインにおいて、システムを利用することを原則としている。前回調査では、特にシステム利用を推奨していないとの回答が23自治体あったが、今回の調査結果では、8自治体がホームページや手引きに「民泊制度運営システム」の利用を促す記載へと修正するなどの改善を行った。一方で、千代田区では、定期報告の際はシステムの利用を推奨しているが、届出の際は書面を推奨している。

[2] 添付書類の削減について
14自治体で、住基ネットの活用により住民票の添付を求めないようにするなど、添付書類の削減が行われた。しかし一方で、10自治体が一律に住民票の提出を求めており、22自治体が一律に周辺地図の提出を求めている。 

[3] 届出の際の事前手続きについて
事前相談について:文京区は前回調査で義務付けていたが、「推奨」事項へと改善された。一方、那覇市では引き続き条例に定めなく(要綱のみで)事前相談を義務付けている。このほか、22自治体で推奨事項であることが明確になるよう、ホームページに記載するなどの改善が行われた。

現地調査について:秋田県、群馬県、滋賀県、鳥取市では、前回調査から実施時期を見直すなどの対応が行われた。一方、京都市、姫路市、那覇市、千代田区、新宿区の5自治体においては、原則受理前に一律の現地調査を求めている。千代田区以外は条例に基づかずに行われているが、受理の要件とはしていない。

安全措置の確認について:北区では、一戸建ての住宅または長屋において、一定以上の規模の住宅の場合に建築士による確認を義務付けている。 

今回の調査結果では、多くの自治体において国からの要請を踏まえた改善が行われたことが明らかになったが、同庁は未だ改善されていない自治体に対し、引き続き改善を求めていくとしている。

(やまとごころ編集部)

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