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観光庁が3回目となる民泊の適法性を調査 3%が違法認定あり

2019.10.29

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観光庁は、2019年3月31日時点での住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において適法性の確認を行い、結果を23日に発表した。対象となったのは、海外事業者12社、国内事業者50社、及び同法に基づく届出住宅の取扱のある旅行業者6社の計68社。取扱件数の合計は延べ7万1289件で、2018年9月の前回調査時から2万9685件増加した。

「違法認定あり・削除対象」となった施設は2154件、全体に占める割合は3%で、前回より2ポイント改善している。しかし、自治体の保有情報と一部しか一致せず「確認中」となった物件が1万2862件と、全体の18%を占めた。

「違法認定あり・削除対象」となった主な理由は、営業者名、届出番号、許可番号、住所等の全てがデータベース情報と一致しない、適法である他人の許可番号を使っている、など。

今回「違法認定あり・削除対象」となった物件については速やかに削除、また「確認中」の物件は一定の期間内に再確認の上、正しい情報に修正または削除するよう、住宅宿泊仲介業者等に対し指導を行った。

観光庁では4月の制度改正の際、住宅宿泊事業者に対し、届出番号に加えて事業者名と物件所在地も仲介業者へ通知するよう義務付けるなど、適法性の確保に向けた取組を強化している。

次回は9月30日時点の掲載物件について確認調査の予定。

(やまとごころ編集部)

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