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住宅宿泊事業の廃止理由について観光庁が調査、6割近くが特区民泊・旅館業へ業種変更

2019.12.18

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2018年6月に住宅宿泊事業法が施行され、事業運営の届け出が義務づけられた住宅宿泊事業(民泊)の届け出状況について観光庁がまとめた。全体的に事業の廃止件数が多く見られたことから、理由についても調査を行った。2019年9月10日から10月15日の間で廃止の届け出があったものが調査対象で、回答件数は223件。施行後の事業廃止件数は10月10日時点で1805件に上る。

最も多かった廃止の理由は「旅館業または特区民泊に転用するため」で全体の57.8%を占め、3月に行った前回の調査の37.6%から大幅に増加していることがわかった。合法的な民泊には「民泊新法」「旅館業法」「特区民泊」の3種類があるが、「特区民泊」は国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した民泊のことをいう。特区民泊条例は、東京都大田区、大阪府、大阪市、福岡県北九州市、新潟県新潟市、千葉県千葉市で制定されており、従来の民泊法よりも規制が大幅に緩和されている

他の廃止理由では、管理規約での禁止などにより「事業を行う権利がなくなった ため」が8.1%(前回 1.5%)、「収益が見込めないため」が7.2%(同 5.9%)と続く。事業者を変更して継続の意思がある「その他」は9.1%となった。この調査により、全体の6割以上が業種や事業者を変えながらも、民泊業を続けることを前提に廃止していることがわかった。

(やまとごころ編集部)

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