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★民泊サイト掲載の2割が違法の疑い 。観光庁、民泊新法施行時の確認結果を公表

2018.10.11

観光庁は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された2018年6月15日の時点で、民泊仲介業者として登録のあった37社に対して、同日付けの取り扱い物件の違法性を調査。その結果を発表した。

6月15日の調査時点で登録があった住宅宿泊仲介業者は合計37社で、そのうち海外事業者が8社、国内事業者が29社で、取扱件数の合計は2万4,938件だった。民泊として営業するためには自治体等への届出が必要となるが、自治体における届出等の情報と照合した結果、2万4,938件の物件の約2割にあたる4,916件の物件が、適法だと確認することができなかった。

適法と確認できなかったもの。「適法と確認できなかった」物件とは、
・虚偽の届出番号などで掲載しているもの
・届出番号は一致するものの住所が異なるもの
・使用されている名称が、届出等がなされた事業者名と異なるもの など。

これらの適法と確認できなかった物件については、仲介業者に対し削除するよう観光庁が順次指導を行っている。

また、仲介業者に対して、2018年9月末時点の掲載物件を10月15日までに提出するよう求めており、あらためて適法性の確認等を行う予定とのこと。2018年6月15日時点の状況は以下のとおり。

出典:観光庁 報道資料

(やまとごころ編集部)