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★観光庁、公共交通機関のサービス水準を明確化 訪日客の受入体制強化へ

2018.10.19

観光庁は10月18日、国際観光振興法の一部改正に伴い、外国人観光旅客利便増進措置を新たに定めた。公共交通事業者らのサービス水準を明確化し、訪日客の受け入れ体制強化を図る。

同庁では今年6月から8月にかけて計4回の検討会を開催し、外国人観光旅客利便増進措置に関する基準及びガイドライン案を取りまとめた。今回はその基準の施行とガイドラインの公表が行われた形となる。

公共交通事業者が今後達成すべきと考えられるサービスの水準は以下のとおり。

◯ 外国語等による情報の提供・事故、災害等の発生に伴い、著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合における情報提供
◯ インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置
◯ 座便式の水洗便所の設置
◯ クレジットカードによる支払を可能とする券売機等の設置
◯ 交通系ICカード利用環境の整備
◯ 荷物置き場の設置
◯ インターネットによる予約環境の整備

また、望ましい取り組みの方向性として、ナンバリングの整備、多言語対応券売機の設置、企画乗車船券の造成、観光案内所の整備、荷物を持たずに旅行できる環境の整備、自転車の利用者への対応、多様な文化・生活習慣を有する外国人観光旅客への対応も明示した。

台風21号や北海道地震等、9月に相次いで発生した災害に際し、公共交通機関における訪日客への対応が不十分だったとの指摘も踏まえ、今後はこれらの基準・ガイドラインに則り訪日客の受入環境を整備していく考えだ。

(やまとごころ編集部)